ミャンマーにおける源泉徴収制度の改正

ミャンマーにおける源泉徴収制度の改正


概要

2018年6月18日、計画財務省(The Ministry of Planning and Finance)より通達47号/2018年が発表され、現行の源泉徴収制度の一部が撤廃された。施行開始日は2018年7月1日。今回の改正の主要点について解説する。

2018年6月18日、計画財務省(The Ministry of Planning and Finance)より通達47号/2018年が発表され、現行の源泉徴収制度の一部が撤廃された。今回の改正の主要な点は下記の通りであり、施行開始日は2018年7月1日。

(1) 物品の販売およびサービス、リースなどで、政府組織、省庁、国営企業などからの支払いに係る源泉所得税の規定を分離。100万チャット以上の取引が対象。
(2)(1)以外の一般企業間などにおける物品の販売およびサービスの提供、リースなどに係る源泉所得税については、一部を撤廃。
※非居住者に係る源泉所得税については撤廃されず、現行通り。


この改正により、国営企業などからの事業会社などへの支払いに係る源泉所得税については、引き続き2%ないし2.5%の徴収が残るが、その他、民間同士で現在行っているような物品の販売やサービスに対する国内取引に係る2%の源泉徴収が撤廃された。

当局側の見解では、源泉所得税の一部を廃止することによって納税者の事務負担が軽減されると見込んでおり、一方、法人税などの四半期申告の徹底を求めている。今後、法人税の四半期申告について、適宜、期限内に手続きを行っていくことが重要であろう。

外国会社への物品の販売やサービスに係る2.5%の源泉所得税については、引き続き残る予定である。外国会社の支店の取り扱いについては2018年7月16日現在、その施行について、現在のところ不明であり、当局の正式な発表が求められるところである。

対象となる取引居住者非居住者
利息の支払い15%
ライセンス、商標、知的財産権などの使用に対するロイヤリティーの支払い10%15%
国や国営企業などからの支払いで物品の販売やサービスに係るもの2%2.5%
一般的な物品の販売やサービス2.5%

出所:各種資料を基に筆者作成

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