ミャンマーの決算書作成・法人税申告サービス

ミャンマーの決算書作成・法人税申告サービス


決算・申告に必要な資料に完全対応

ミャンマーではすべての会社が3月決算、6月申告です。
法人税の申告をするためには、まずミャンマー人CPAの監査を受け、監査証明書を添付しなければなりません。弊社は、ミャンマー人CPAと専属契約を結び、監査証明書、Balance sheet、Income statement、取締役報告書などを英語で作成いたします。

日本企業に対応できるCPAを適正価格で

監査のできるCPAの数は少なく、外資系企業に明るいCPAに依頼すると、日本より高い報酬を請求されるという話は珍しくありません。弊社のパートナーCPAは、クライアント様の規模に応じた適正価格での対応を心がけています。

ミャンマー語での法人税申告書の作成

さらに、ミャンマー語で法人税申告書を作成し、税務署への提出を代行いたします。申告は6月末ですが、3月中に納税を済ませなければならないので、日々の記帳が重要となってきます。最終的な納税額は、早ければ9月ごろに、税務署から通知が届き、あらためて差額を払います。

ミャンマーの決算書作成・法人税申告に関するQ&A

Q1 ミャンマーでは、日本と同じように自由に決算期を決めることができますか?

A1 できません。すべての会社の会計年度は、4月から翌年3月末日と決まっています。

Q2 申告期限は、いつですか?

A2 毎年6月末までです。

Q3 納付期限について教えてください。

A3 3月末までに法人税を仮に納付しておきます。申告して半年ぐらいを目処に、納税額が確定し、差額を支払うことになります。

Q4 法人税率は何%ですか?

A4 ミャンマーの会社法に基づいて設立された会社の税率は、25%です。

Q5 弊社は、外国投資法に基づいて設立しました。法人税の減免が受けられると聞いたのですが。

A5 MICに基づいて設立された会社の場合、5年間は法人税の免除が受けられます。

Q6 支店の登記をして営業しています。法人税率は会社をつくった場合と同じですか?

A6 違います。外国企業の支店は、非居住者とみなされるので、35%の法人税が課税されます。

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