コロナ禍における税金申告納付のオンライン対応

コロナ禍における税金申告納付のオンライン対応


概要

2020年5月現在、ミャンマーでは新型コロナウイルスの影響により役所や銀行が人員を減らしているため、通常よりも時間がかかっている事例が散見される。リモートワークが進む企業においても、経理スタッフ等の不要不急の出勤は抑制したいところである。これを受けてミャンマー当局は、次々とオンラインによる税務の申告納付手続きを開始している。

【商業税、特別物品税および法人税の四半期申告のオンラインによる提出】

商業税や特別物品税、法人税については、ミャンマー内国歳入局(Internal Revenue Department:IRD)のウェブサイト等により、コロナ禍における四半期申告について所定のフォームのメール添付や、郵送による提出が認められる旨がアナウンスされている。法人税についてもメールや郵送による四半期申告が可能。これまで通り、書面による提出も認められてる。郵送の場合は発送日、メールの場合はメール受領日が、申告日とされる。該当日が休日になる場合、翌営業日が受領日とされる。これらの方法により申告した申告書については、後日、オリジナルを税務署に提出する必要が出てくる可能性があるので、企業において、保管をきちんと行っておくこと。

※問い合わせ先:
IRDのウェブサイトhttps://www.ird.gov.mm/
ネピドーIRD窓口オフィス46番067-3430533、067-3430522

申告については、2019年のTax Administration Lawの新設により、提出期限の厳守化が進んできている。無申告の場合は、税額の5%および延滞している日数にかかる延滞税1%、もしくは100,000ktのいずれか多い額の罰金の適用等があるため、必ず申告は行っておきたい。また、税金について、申告を行うことが困難である事由が生じた場合には、申請の上、申告期限を延長できる旨も併せてアナウンスされているため、当該事由に該当する場合には、必ず届出を行っておくこと。

法人税の四半期申告については、繰越損失の取り扱いをどうするか、過払いの場合、還付の取り扱いをしっかり遂行できるのか、など、まだ運用上不確定な面も残っており、制度の明確化が引き続き求められる。

【法人税および商業税・特別物品税・印紙税・キャピタルゲイン税のオンライン納付】

納税番号を持つ納税者については、2020年1月から、毎月ないし四半期納付について、CB銀行のインターネットバンキングやCB Payなどにより、銀行に行かずとも納付を行うことが可能となっている。現在は、大規模納税者税務署(Large Tax payer Office:LTO)、中規模納税者税務署(Medium Tax payer Office:MTO)所轄の税金について、対応がスタートしているが、タウンシップ所轄の税金については、随時対応が始まっていく予定だ。

※参照:
IRDオンライン納付のビデオガイドhttps://www.ird.gov.mm/my/content/video

【納税期限の延長】

計画財務省2020年3月23日付通達番号3/2020により、コロナ禍を鑑みて、商業税と法人税の納付については、一定の業種(CMP、旅行業)や、中小企業の条件に該当する企業について、9月末までの納税期限の延期の措置も発表されている。適用を行う場合は、条件に該当するかの確認を行うこと。

また、個人所得税について、一定期間の間、新型コロナウイルスの影響等により、国外からの送金が困難などの理由がある場合に、納付を四半期とできる取り扱いも、各タウンシップの所轄税務署において開始されている。これについては、個別に申請が必要である。個人所得税のネットバンキングによる納付は、執筆日(2020年5月18日)現在、開始されていないが、随時可能となっていく予定である。

手続き関連は、日々状況が変わってきているため、新たな情報のキャッチアップについては、専門家に確認の上、進めていく必要があろう。