ミャンマーの商業税申告・源泉所得税申告サポート
日本の消費税と似たミャンマーの商業申告税
ミャンマーには、日本の消費税と似たCommercial Taxという税金があります。非課税として限定列挙されたもの以外は、原則ミャンマー国内で行われるすべての取引に5%が課税されます。ただし、年間の売上が15,000,000チャット以下の小規模な事業者は、納税が免除されているあたり、日本の消費税と似ています。弊社ではミャンマー語での申告書の作成およびタウンシップへの申告を代行しております。
源泉所得の月額表が公表されていないため計算が煩雑
また給料からSalary Taxを天引きするのも、累進課税されるのも、日本と同じです。ただし日本のように、源泉所得税の月額表が公表されていないので、会社が各人の所得税を独自に計算しなければならず、計算は大変面倒です。弊社では、従業員から天引きしたSalary Taxのタウンシップへの申告・納税の代行も承っています。
ミャンマーの商業税申告・源泉所得税申告に関するQ&A
Q1 ミャンマーにも日本の消費税のような税金がありますか?
A1 あります。原則として、ミャンマー国内で商業活動を行う全ての事業者は、商業税を納付しなければなりません。
Q2 商業税がかからない取引もありますか?
A2 非課税リストが、限定列挙されています。内訳は、肥料・作物の種子・漁業用のエサ・農業用機械・医薬品・医療用消耗品・医薬品の原料・文房具・防犯用品・ソーラーパネルなどの18品目。および不動産業・生命保険業・マイクロファイナンス・教育業・運輸業・人材紹介業・銀行業・情報サービス業など26のサービス事業です。
Q3 商業税の税率は何%ですか?
A3 一律5%です。
Q4 商業税の課税年度について教えてください。
A4 法人税と同じく、4月から翌年3月末日です。
Q5 商業税の納付期限について教えてください。
A5 月ごと(四半期ごと)に納付することとされています。年度末にかぎり、3月末までに仮納付しておく必要があります。